要点
- 2025年上期の東京23区における新築マンションの国外住所者による取得で、アジアのある地域が全体の約62%を占めた。
- 現行の不動産登記制度では所有者の国籍が記録されず、実態把握には限界がある。
01
東京23区の新築マンション取得、アジアの特定地域が6割超を占める
国土交通省の調査によると、2025年1月から6月にかけて、東京都全体の新築マンション取得者のうち国外に住所がある者の割合は3.0%、東京23区では3.5%でした。 特に都心6区では7.5%と高く、新宿区では14.6%に達しています。
この国外住所者による取得において、アジアの特定の地域が全体の約62%を占め、中国を大きく上回る結果となりました。 なお、このデータには日本国内に居住する外国人や外資系法人による購入、および新築後の短期転売による所有権移転は含まれていません。
02
登記簿調査の限界と実態把握の難しさ
不動産登記簿には所有者の氏名と住所のみが記載されるため、法人名や個人名から外国籍や外資系かどうかを正確に判定することは困難です。 そのため、国土交通省の調査結果は、実質的な外国資本による取得状況を過小評価している可能性があります。
特に新築時に国内法人や非居住の個人が取得し、その後外国居住者へ転売されるケースを含めると、実際の取得割合はさらに高まると推測されます。
03
不動産登記規則の改正による実態把握の強化へ
現行の登記制度では外国人の不動産所有実態を正確に把握できないという構造的な課題が浮き彫りになっています。 政府は今後、不動産登記規則を改正し、所有権移転登記の申請情報に国籍を追加して内部情報として保有する方針を示しています。
これにより、将来的には外国資本による不動産取得の実態がより詳細に可視化される見通しです。
📌 確認ポイント
不動産登記規則の改正内容と施行時期
国籍情報の追加が義務化される具体的な時期と、登記簿の内部情報としてどのように管理・公開されるかが確定することで、外国資本による不動産取得の実態把握の精度が向上します。
主要出典