児童手当は出生日の翌日から15日以内?引越し・第2子出生の手続きも整理
児童手当は「出生届を出したから自動的にもらえる」とは限りません。出産や市外からの引越しでは、原則として事由が発生した日の翌日から15日以内に申請することが重要です。
子どもが生まれたときや、受給者が別の市区町村へ引っ越したときには、児童手当の申請先と書類を確認する必要があります。期限が月をまたいでも所定の「15日特例」が適用される場合がありますが、申請が遅れると受け取れない月が生じることがあります。第1子の出生と第2子以降の出生では申請の種類も異なるため、間違えやすいポイントをまとめました。
1.児童手当の対象と金額を確認
児童手当は原則、0歳から高校生年代(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の子を養育する人を対象とする制度です。2024年10月からの拡充により所得制限が撤廃され、対象が高校生年代まで広がりました。支給は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に行われ、原則それぞれ前2か月分が支払われます。
現在の月額は3歳未満の第1子・第2子が15,000円、3歳以上から高校生年代の第1子・第2子が10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。第3子の数え方には22歳年度末までの上の子について経済的負担を含む条件があるため、単純に同居する子の人数だけで判断しないでください。

児童手当の制度拡充について、こども家庭庁が公開した参考図。申請期限は下記の手続き案内で確認してください。
2.出生日の翌日から15日以内が重要
児童手当は原則、[EMPHASIS:BOLD]申請した月の翌月分[/EMPHASIS]から支給されます。ただし、出生日が月末に近く、申請が翌月になった場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生の翌月分から受給できる「15日特例」があります。例えば10月30日に生まれた子の申請を11月上旬に行う場合、該当するか確認しましょう。
「出生届を提出した」「子どものマイナンバーが届いた」だけでは児童手当の認定請求まで終わったとは限りません。里帰り出産で一時的に別の市区町村に滞在している場合も、原則、申請する人が住んでいる市区町村への請求を忘れないようにしてください。
3.引越し時は転入先でも新たな請求が必要
すでに児童手当を受給していても、受給者が他の市区町村へ転入した場合は、原則として転入先で改めて認定請求を行います。こども家庭庁は転入した日(転出予定日)を基準に翌日から15日以内の申請を案内しています。自治体の案内でどの日が期限の起算点になるかを確認し、転出届・転入届とは別に児童手当の申請欄を確認してください。
引越しの日程が月末に近いときも、所定の期間内の申請なら月またぎの不利益を避けられる場合があります。申請が遅れた月については原則として遡って受給できないため、住民票の手続と同日に児童手当窓口も確認するとよいでしょう。
4.第1子の出生と第2子以降では手続きが違う
初めて児童手当を受ける場合や、市外から受給者が転入した場合は、一般に[EMPHASIS:BOLD]認定請求[/EMPHASIS]を行います。一方、すでに受給中で第2子以降が生まれた場合は、[EMPHASIS:BOLD]額改定(増額)請求[/EMPHASIS]を行います。新しい子が生まれたのに届けなければ、増額が遅れる可能性があります。
申請者が公務員の場合は勤務先から支給される場合があります。採用・退職・異動など勤務形態が変わるときは、市区町村と勤務先のどちらへ請求するかを確認してください。
5.必要書類と提出方法は早めに確認
一般的には認定請求書または額改定請求書、本人確認書類、個人番号を確認できる書類、申請者名義の振込口座などが必要になります。保険加入情報や別居監護などに応じて追加書類を求められることがあります。自治体によって電子申請、郵送、窓口申請の対応範囲は異なります。
書類の不足に気づいたら期限切れを待たずに窓口へ相談してください。郵送の到着日が受付日になる自治体もあり、土日祝日や年末年始を挟むときは時間に余裕を持たせましょう。
よくある質問(FAQ)
Q.出生届だけで児童手当の申請は終わりますか? A.自動で完了するとは限りません。市区町村の児童手当担当で認定請求の受付状況を確認してください。
Q.月末に生まれて翌月の申請でも大丈夫ですか? A.出生日の翌日から15日以内なら特例を受けられる場合があります。申請期限を確認してください。
Q.2人目が生まれたときにも申請が要りますか? A.すでに受給中なら額改定の手続きが必要です。期限内に提出してください。
Q.公務員はどこへ申請しますか? A.原則として勤務先です。職場の給与・人事担当と自治体の案内を確認してください。