2026年の年末調整は12月から変更—基礎控除最大104万円、給与だけなら所得税178万円までの目安
2026年(令和8年)の年末調整は、12月1日に施行される所得税改正の影響を受けます。今回の大きな変更は、基礎控除と給与所得控除の引き上げです。
給与収入だけでほかに所得がない人では、[HIGHLIGHT:YELLOW]給与所得控除の最低74万円+基礎控除の最高104万円=178万円[/HIGHLIGHT]となり、一定の条件では給与収入178万円以下なら本人の所得税がかからない目安になります。
ただし、178万円は「社会保険の扶養」や「配偶者控除が満額になる収入上限」と同じ意味ではありません。ここを分けて理解することが重要です。
[HEADING]12月1日施行、令和8年分から適用[/HEADING]
適用:令和8年分所得税
基礎控除:所得に応じて最大104万円
給与所得控除の最低保障額:65万円 → 74万円
年末調整:令和8年分の精算で新しい控除額を反映
国税庁は、令和8年度税制改正による基礎控除引き上げなどについて、2026年12月1日施行・令和8年分から適用と案内しています。
[EMPHASIS:BOLD]年間の税額は令和8年分に適用されますが、月々の源泉徴収と年末調整の扱いは施行時期を確認する必要があります。[/EMPHASIS:BOLD]
[HEADING]基礎控除は最大104万円[/HEADING]
令和8年分の基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて変わります。国税庁の表では、合計所得132万円以下の場合は104万円です。所得が増えると控除額は段階的に変わります。
そのため、[COLOR:BLUE]「全員の基礎控除が104万円」ではありません。[/COLOR] 自分の合計所得金額に対応する控除額を確認する必要があります。
合計所得132万円以下:基礎控除104万円
132万円超:所得帯によって控除額が段階的に変化
[HEADING]給与所得控除の最低額は74万円[/HEADING]
給与所得控除の最低保障額は、令和8年分から65万円から74万円へ引き上げられます。
パート・アルバイトなど給与収入だけで、ほかに所得がない場合、最低給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた178万円が、本人に所得税がかからない一つの目安になります。
[HIGHLIGHT:MINT]給与収入178万円以下・ほかの所得なしという条件での「本人の所得税」の目安です。[/HIGHLIGHT:MINT]
[HEADING]178万円と「扶養の基準」は別[/HEADING]
ここは検索で最も混乱しやすい部分です。国税庁は、令和8年分の扶養控除について、扶養親族の合計所得金額62万円以下、給与収入だけなら136万円以下を一つの基準として案内しています。
配偶者控除についても、配偶者の合計所得62万円以下、給与収入だけなら136万円以下が目安です。さらに配偶者特別控除には別の所得範囲があります。
[COLOR:RED]178万円は本人の所得税がかからない目安であって、「扶養に入り続けられる上限が178万円」という意味ではありません。[/COLOR]
税法上の扶養、配偶者控除、社会保険の扶養は別制度です。勤務先の社会保険加入条件や健康保険の扶養判定は、税の178万円とは別に確認してください。
[HEADING]年末調整で確認する書類[/HEADING]
年末調整では、勤務先から案内される扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書などの提出が必要になる場合があります。令和8年分は税制改正に合わせた最新様式・計算方法を使うことが重要です。
扶養家族や配偶者に給与収入がある場合は、見込み年収だけでなく、ほかの所得がないかも確認してください。給与以外の所得があると、単純な「給与収入○万円」という目安だけでは判定できません。
[HEADING]パート・アルバイト本人の確認ポイント[/HEADING]
2. 給与以外の所得があるか確認
3. 本人の所得税の目安と家族側の扶養控除を分ける
4. 社会保険の扶養条件も別途確認
5. 勤務先から届く令和8年分の年末調整案内を確認
[HEADING]よくある質問[/HEADING]
[EMPHASIS:BOLD]Q. 2026年は年収178万円まで所得税0円ですか?[/EMPHASIS:BOLD] 給与収入だけでほかに所得がなく、基礎控除104万円を全額使える条件では、国税庁は178万円以下なら本人の所得税がかからないと案内しています。個別の控除・所得状況で結果は変わります。
[EMPHASIS:BOLD]Q. 178万円まで配偶者控除を受けられますか?[/EMPHASIS:BOLD] 同じ基準ではありません。令和8年分の配偶者控除は、配偶者の給与収入だけなら136万円以下が一つの基準です。136万円を超えても、条件により配偶者特別控除の対象になる場合があります。
[EMPHASIS:BOLD]Q. 社会保険の扶養も178万円になりますか?[/EMPHASIS:BOLD] 税制上の本人所得税の基準と社会保険の扶養基準は別です。加入している健康保険や勤務先の条件を確認してください。
[HEADING]出典・確認先[/HEADING] [COLOR:GRAY]国税庁:https://www.nta.go.jp/[/COLOR]