自己破産すると借金は自動でゼロ?「免責」との違い、必要書類・法テラス相談まで確認
[TEXT]借金の返済が難しくなり「自己破産」を調べると、「手続をすれば借金が全部ゼロになる」と受け取れる説明も見かけます。しかし裁判所は、破産手続が始まっただけでは債務の返済義務が当然になくなるわけではないと案内しています。個人が支払責任を免れるには「免責許可」が必要です。[/TEXT]
[HIGHLIGHT:YELLOW]自己破産では「破産」と「免責」を分けて考えることが重要です。個人の自己破産申立てでは通常、破産手続開始と免責許可を併せて申し立てます。[/HIGHLIGHT]
[TEXT][HIGHLIGHT:GRAY]裁判所ごとに書式・提出方法・費用の運用が異なる場合があります。全国一律だと考えず、管轄裁判所の最新案内を確認してください。[/HIGHLIGHT][/TEXT]
[HEADING]破産手続は何をする?[/HEADING]
[TEXT]破産手続は、裁判所が開始を決定し、必要に応じて破産管財人が財産を換価して債権者へ配当する手続です。財産が少ない場合は管財人を選任せず終了することもあります。[/TEXT]
[HEADING]免責が認められない場合もある[/HEADING]
[SHADE:INFO]浪費や詐欺行為、財産を隠す、虚偽の債権者一覧を出す、裁判所・管財人の調査に協力しないなど、法律上の免責不許可事由が問題になることがあります。事情があるから直ちに不許可と決めつけず、専門家へ事実を隠さず相談してください。[/SHADE]
[TEXT]また、免責許可が確定しても、税金など法律上免責されない債権があります。「全ての支払いが必ずゼロになる」と一括りにしないことが大切です。[/TEXT]
[HEADING]申立て前に整理しておきたい資料[/HEADING]
[QUOTE:BAR]債権者一覧/借入残高が分かる資料/預貯金・保険・車・不動産など財産資料/給与・年金など収入資料/家計収支/通帳など[/QUOTE]
[TEXT]裁判所ごとに書式や提出方法、予納金などが異なることがあります。全国一律の費用だと思い込まず、住んでいる地域を管轄する裁判所の最新案内を確認してください。[/TEXT]
[HEADING]弁護士費用が心配なら法テラス[/HEADING]
[TEXT]法テラスには、経済的に余裕がない人を対象とした民事法律扶助制度があります。収入・資産などの基準を満たす場合、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを利用できることがあります。立替えは「費用がなくなる」制度ではなく、原則として後で返済する仕組みです。[/TEXT]
[QUOTE:CORNER]返済が止まりそうな段階で、特定の債権者だけに返す、財産を移す、事実と違う説明をする前に相談してください。手続上の扱いに影響することがあります。[/QUOTE]
[HEADING]よくある質問[/HEADING]
[TEXT][EMPHASIS:BOLD]Q. 破産申立てをした日から借金は消えますか?[/EMPHASIS] A. いいえ。裁判所は、破産開始だけで当然に返済責任を免れるものではなく、免責許可が必要と説明しています。[/TEXT]
[TEXT][EMPHASIS:BOLD]Q. 自分で申し立てられますか?[/EMPHASIS] A. 手続自体は本人申立てもありますが、必要書類や事件の扱いは事情・裁判所で変わります。まず管轄裁判所や法テラス、弁護士へ相談すると整理しやすくなります。[/TEXT]
[TEXT][COLOR:GRAY]確認先:裁判所/法テラス。個別の結論は資産・債務・過去の取引で変わるため、この記事だけで法的判断を確定せず専門窓口で確認してください。[/COLOR][/TEXT]