外国人の厚生年金「フリガナ不一致」は10月1日から扱い変更—在留カード等が必要になるケース
外国人従業員の厚生年金手続きで、氏名のフリガナだけが住民基本台帳と一致せず、本人確認が進みにくいケースへの取り扱いが変わります。日本年金機構は2026年9月16日、[HIGHLIGHT:YELLOW]10月1日から日本国籍を有しない人のフリガナ氏名の確認方法を変更する[/HIGHLIGHT]と案内しました。
1. 何が変わる?「フリガナだけ不一致」の時の確認方法
厚生年金の資格取得届では、マイナンバーまたは基礎年金番号、生年月日、性別、住所、該当する場合の漢字氏名に加えてフリガナ氏名を届け出ます。これまでは住民基本台帳との突合で、外国人についてフリガナだけが一致せず本人特定ができないケースがありました。
10月1日以降は、ほかの情報が合っていてフリガナだけが一致しない場合、ローマ字氏名を使って本人確認を補う扱いになります。
2. 日本で初めて厚生年金に入る人
入国後初めて年金制度に加入し、マイナンバーはあるものの基礎年金番号をまだ持っていない人は、従来どおり資格取得届に加えて[EMPHASIS:BOLD]「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」[/EMPHASIS]を提出します。ローマ字氏名と住民基本台帳上の情報が合えば本人と特定し、資格取得届に記載したフリガナを基に資格取得を決定します。
・資格取得届の氏名、生年月日、住所等を再確認
・ローマ字氏名届を準備
・在留カード等と表記順・スペルがずれていないか確認
・会社の社会保険担当者と提出書類をそろえる
3. 転職などで厚生年金に再加入する人
すでに年金加入歴があり、転職などで資格を再取得する人は、フリガナだけ不一致の場合にローマ字氏名が確認できる書類を提出すると、そのローマ字氏名と住民基本台帳を突合します。日本年金機構は例として、[COLOR:BLUE]在留カードやパスポートのコピー、個人番号の記載がない住民票(コピー不可)[/COLOR]を示しています。
本人特定のため、日本年金機構側からローマ字氏名を確認できる書類の提出を依頼される場合があります。
4. 被扶養者異動届も同じ考え方
今回の案内は資格取得届を例に説明されていますが、10月1日からの取り扱いは被扶養者異動届にも同様に適用されます。外国人本人だけでなく、家族を健康保険の扶養に入れる手続きをする事業所も、氏名表記の一致を事前に確認しておくと差し戻しや追加確認を減らしやすくなります。
会社側は「カナ表記だけ」で確認を終えず、在留カード・パスポート等のローマ字表記と申請内容を並べて確認するとスムーズです。
5. よくある質問
Q. 外国人は全員10月から追加書類が必要ですか? → いいえ。案内は、届出内容と住民基本台帳を突合した際にフリガナ氏名のみが一致しない場合の取り扱いです。
Q. 住民票はコピーでいいですか? → 日本年金機構の例示では、個人番号の記載がない住民票は「コピー不可」とされています。
Q. いつからですか? → 2026年10月1日からです。