国民年金の育児免除は2026年10月開始—1歳未満・第1号が対象、所得要件なし
2026年10月から、国民年金の第1号被保険者が1歳未満の子どもを養育している期間について、保険料を免除する「育児免除制度」が始まります。会社員の厚生年金とは別に、自営業・フリーランス・学生など第1号被保険者にも育児期の年金保険料負担を軽減する仕組みが新設されます。
30秒まとめ
- 対象は国民年金の第1号被保険者で、原則として1歳未満の子を養育する父母などです。
- 所得要件はなく、免除された期間も老齢基礎年金額の計算では保険料を納付した期間として扱われます。
- 自動適用ではなく届出が必要なので、出産・養育の時期に合わせて日本年金機構の手続きを確認します。
1. 誰が対象になる?
対象は、国民年金の第1号被保険者で1歳未満の子を養育している人です。自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが第1号被保険者に該当する場合があります。父親・母親のどちらかに限定された制度ではなく、要件を満たせば養育する人が対象になります。
免除を受けるための所得要件はありません。これまでの保険料免除・納付猶予制度とは異なり、育児そのものを理由に設けられた仕組みです。
2. いつからいつまで免除される?
制度は2026年10月に始まります。原則として、子どもが1歳になるまでの養育期間が対象です。出産日や子どもの年齢によって実際に免除される月が変わるため、自分の対象期間は届出時に確認します。
制度開始前から子どもを養育していても、2026年10月以降に対象期間が残っている場合は、その残る期間が対象となる可能性があります。
3. 将来の年金額は減らない?
育児免除を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに「保険料を納付した期間」として扱われます。単に未納にするのとは大きく異なります。
そのため、育児中に保険料負担を軽くしつつ、免除期間によって将来の老齢基礎年金額が削られない仕組みです。
4. 手続きは必要?
育児免除は、対象なら何もしなくても自動で適用される制度ではありません。日本年金機構への届出が必要です。出生後だけでなく、制度の対象となる時期や必要書類を確認して手続きを進めます。
第1号被保険者か分からない場合は、まず自分の年金加入区分を確認します。会社員など第2号被保険者の場合は厚生年金側の育児休業等期間の保険料免除制度が別にあります。
まとめ
2026年10月開始の国民年金育児免除は、第1号被保険者の育児期の負担を直接軽くする制度です。1歳未満、所得要件なし、将来の年金額では納付済み扱いという3点を押さえ、対象になりそうなら届出方法を確認しましょう。