相続登記、2024年4月より前の相続も2027年3月31日が期限—3年ルールと過料を確認
相続登記は2024年4月1日から義務化され、以前の相続も未登記なら原則2027年3月31日までの対応が必要です。新しい相続は知った日から3年以内が基本で、正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の可能性があります。
1. 2024年4月より前の相続も対象?
相続登記は2024年4月1日から義務化されましたが、それより前に相続した不動産も対象です。政府広報は、義務化前に相続した未登記不動産について2027年3月31日までに相続登記をする必要があると案内しています。
「昔の相続だから対象外」と考えず、親や祖父母名義の土地・建物が残っていないか確認してください。
2. 新しい相続はいつまでに登記する?
基本は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請します。相続人や不動産を知った時期によって起算点が異なる場合があるため、具体的な期限が分からないときは法務局へ確認するのが安全です。
2024年4月より前から相続を知っていた案件には経過措置があり、2027年3月31日が大きな確認期限になります。
3. 期限を過ぎると必ず10万円払う?
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。「期限を1日過ぎれば自動的に10万円」という意味ではありませんが、義務であることに変わりはありません。
遺産分割がまとまっていないなど事情がある場合でも放置せず、法務局が案内する制度や手続き方法を確認してください。
4. まず何を確認すればいい?
亡くなった人名義の土地・建物があるか、相続登記がすでに済んでいるか、相続人の間で遺産分割が決まっているかを確認します。固定資産税を払っていても、登記名義が自動で変わるわけではありません。
手続きは法務局への持参・郵送・オンラインなどが案内されています。複雑な相続関係や書類準備に不安がある場合は、法務局や司法書士など専門家へ早めに相談してください。
まとめ
相続登記は2024年4月1日から義務化され、以前の相続も未登記なら原則2027年3月31日までの対応が必要です。新しい相続は知った日から3年以内が基本で、正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の可能性があります。