政府が生成AI「プリンシプル・コード」策定…学習データ開示と権利者対応の要点
30秒まとめ
政府は8月25日、生成AI事業者向けの「プリンシプル・コード」を策定した。法的強制力を持つ新法ではなく、透明性や知的財産保護について事業者が原則を守るか、守れない場合は理由を説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」を軸にした枠組みだ。
生成AIを巡っては、学習に使うデータや著作権者への対応がサービス選びの重要な判断材料になっている。政府は新しい規制法を一本追加するのではなく、まず事業者が示すべき情報と対応原則を整理した。
利用企業にとっては、コードそのものより、契約先のAI事業者がどの情報を公開し、権利侵害の申し立てにどう対応するかを比較しやすくなる点が実務的な変化になる。
8月25日にコードを策定
政府は8月25日、生成AIの開発・提供に関わる事業者向けのプリンシプル・コードを策定した。透明性と知的財産保護を重視し、国内向けにサービスを提供する海外事業者も対象になり得る。
強制法ではなく説明を求める枠組み
コード自体に直接の法的拘束力を持たせるのではなく、原則に従うか、従わない場合は理由を説明する考え方が中心だ。低リスクな用途など一部は扱いが異なる可能性があり、具体的な運用は今後の実施要領を確認する必要がある。
学習データと権利者対応が焦点
AIモデルの情報や学習データに関する透明性、権利者や利用者からの問い合わせへの対応が重要になる。企業がAIサービスを導入する際は、モデルカードや利用規約、著作権・データ削除の問い合わせ窓口が実際に整備されているか確認したい。
利用企業が今できること
自社が生成AIに入力するデータの権利を確認し、出力をそのまま公開しない審査フローを設けることが基本だ。コードの運用や政府調達での扱いが秋以降どう具体化するかも、契約更新時のチェック項目になる。
📌 チェックポイント
- コードは直接の法的強制力を持つ新法ではないと理解する。
- 利用するAI事業者の学習データ・権利者対応の公開情報を確認する。
- 自社の入力データと生成物のレビュー手順を整える。