愛知県最低賃金は10月1日から1,195円—月給・通勤手当込みで判定しない計算方法
愛知県で働く人の地域別最低賃金は、2026年10月1日から[EMPHASIS:BOLD]時間額1,195円[/EMPHASIS]になります。9月30日までの1,140円から55円の引き上げです。正社員だけでなく、パート・アルバイトなど名称や雇用形態を問わず、愛知県内の事業場で働く労働者に原則適用されます。
「総支給額を労働時間で割ればいい」とは限りません。通勤手当、家族手当、精皆勤手当など、最低賃金との比較から除外する賃金があります。
1. 10月1日から1,195円、9月30日までは1,140円
〜2026年9月30日:1,140円
2026年10月1日〜:1,195円
引上げ幅:55円
10月1日以降に働いた時間については新しい最低賃金を基準に確認します。会社が給与改定を翌月の給与締め日にまとめて処理する場合でも、最低賃金の発効日そのものが後ろにずれるわけではありません。
2. パート・アルバイトも対象
愛知労働局は、愛知県最低賃金を県内の事業場で働くすべての労働者に適用すると案内しています。学生アルバイトや短時間パートだから地域別最低賃金の対象外、という扱いにはなりません。業種によって特定最低賃金が関係する場合は、適用される金額を別途確認します。
・勤務する事業場が愛知県内か
・10月1日以降の時間給換算額はいくらか
・地域別最低賃金と特定最低賃金のどちらが適用されるか
3. 月給制は「月給÷月平均所定労働時間」で確認
月給制の場合、最低賃金の対象になる月給部分を1か月平均の所定労働時間で割り、時間額へ換算して比較します。月によって所定労働時間が違う会社では、年間の所定労働時間から月平均を求める方法が使われます。
例:最低賃金の対象になる月給が20万円、月平均所定労働時間が160時間なら、20万円÷160時間=1,250円。1,195円以上かを確認します。
4. 通勤手当・賞与・残業代を足して判定しない
厚生労働省は最低賃金の対象から、臨時に支払われる賃金、賞与など1か月を超える期間ごとの賃金、時間外・休日・深夜の割増部分、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除外するとしています。
基本給が低くても「通勤手当や残業代まで合計すれば1,195円を超えるから大丈夫」という計算はしないでください。
5. 10月分の給与明細で見る場所
時給制なら時給欄、月給制なら基本給・職務手当など最低賃金に算入される部分と所定労働時間を確認します。手当の名称だけでは判断しにくい場合もあるため、賃金規程の内容を確認し、分からなければ愛知労働局や労働基準監督署へ相談できます。
最低賃金は「手取り額」ではなく、法令上の対象賃金を時間額に換算して判定します。社会保険料や税金が引かれた後の金額で比べるものではありません。
よくある質問
Q. 愛知県の新最低賃金はいつから? → 10月1日です。Q. パートにも適用? → 原則として県内事業場で働くすべての労働者が対象です。Q. 通勤手当を含めて1,195円ならOK? → 通勤手当は最低賃金の比較対象から除外します。