C型肝炎給付金は最大4,000万円—2028年1月17日が提訴期限、過去の出産・手術歴を確認
過去の出産や手術などで特定の血液製剤を投与され、その影響でC型肝炎ウイルスに感染した人を救済する給付制度があります。重要なのは、[EMPHASIS:BOLD]給付金を受け取る前提となる訴訟を2028年1月17日までに提起する必要がある[/EMPHASIS]ことです。
症状に応じた給付額は1,200万円・2,000万円・4,000万円。対象かもしれない場合は、期限直前まで待たず「検査→投与歴の確認→専門相談」の順で確認することが大切です。
1. どんな人が対象になる制度?
C型肝炎特別措置法は、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染した人を救済する制度です。国を相手に訴訟を提起し、製剤投与と感染の因果関係などが裁判上認められた後に給付金を請求します。
一般的な輸血に使われる輸血用血液製剤そのものは、この特別措置法の給付金の対象ではありません。「輸血を受けたことがある」だけで制度対象と断定しないでください。
2. 給付金はいくら?症状で3段階
肝硬変・肝がん・一定の死亡等:4,000万円
慢性C型肝炎:2,000万円
それ以外の無症候性キャリア:1,200万円
支給額は自己判断ではなく、判決確定や和解・調停の中で認められた症状に基づきます。給付はPMDA(医薬品医療機器総合機構)を通じて行われます。
3. 2028年1月17日までに何をする必要がある?
期限は給付金の単なる郵送締切ではなく、[EMPHASIS:SIZE_UP]給付金請求の前提となる訴訟提起の期限[/EMPHASIS]です。2028年1月17日までに国を相手に訴訟を提起する必要があります。
カルテや投与記録の確認には時間がかかる場合があります。過去の出産・手術・大量出血などに心当たりがある人は、期限が近づいてから動くのではなく早めに相談してください。
4. 自分が対象か分からないときの確認順序
① C型肝炎ウイルス検査を受け、感染の有無を確認
② 過去の出産・手術・治療歴を整理
③ 対象製剤の投与可能性を専門窓口や弁護士等に相談
④ 対象の可能性があれば訴訟手続を確認
⑤ 判決・和解等の成立後、PMDAへ給付請求
厚生労働省は「まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう」と案内しています。検査を受けられる場所や費用は自治体・医療機関によって異なるため、保健所や自治体の肝炎検査案内も確認してください。
5. 記録が残っているか分からない場合は?
昔の医療行為では本人が製剤名を覚えていないこともあります。その場合も「製剤名を覚えていないから対象外」と決めつけず、出産・手術を受けた医療機関、時期、病名、大量出血の有無など分かる情報を整理して相談することが第一歩です。
この制度では対象製剤の投与と感染の因果関係を裁判で確認するため、個別事情によって必要な資料が異なります。
よくある質問
Q. 給付金申請だけを2028年1月17日までに出せばいい? → 前提となる訴訟提起に期限があります。Q. 全員4,000万円? → 症状により1,200万・2,000万・4,000万円に分かれます。Q. 輸血経験があれば対象? → 輸血用血液製剤はこの給付金の対象ではありません。Q. 感染しているか不明? → まず肝炎ウイルス検査を確認します。