フラット35、中古住宅の簡易リフォーム費も9月からまとめて融資—対象工事・検査・未施工時の扱い
中古住宅を買ってから壁紙や設備などを直したい場合、住宅代と工事代を別々に準備する必要がありました。フラット35では2026年9月1日の借入分から、適合証明の内容に影響しない「簡易なリフォーム」の工事費を住宅取得費とまとめて融資対象にできるようになりました。ただし、どんな改修でも含められる制度ではありません。
1. いつの借入れから使える?
対象は2026年9月1日以降に資金を受け取るフラット35の中古住宅融資です。中古住宅を購入するときに行う一定の簡易リフォーム工事費を借入対象へ含められます。すでに別の金利引下げ制度である「フラット35リノベ」と同じ仕組みではなく、この変更だけでリノベの金利引下げが適用されるわけではありません。
2. 「簡易なリフォーム」はどこまで?
条件は、フラット35の適合証明の内容に影響を与えない工事であることです。住宅金融支援機構は、柱位置の変更、間取り変更、床面積の増減、断熱材の交換などを対象外の例として示しています。
つまり「中古住宅を買うついでなら大規模改修も全部まとめて借りられる」という変更ではありません。計画している工事が対象に入るか不明な場合は、契約前に取扱金融機関へ確認する必要があります。
3. 工事内容は何で確認される?
工事内容は、請負契約書または注文書・注文請書で確認されます。適合証明検査はリフォーム工事前の1回のみで、簡易リフォーム工事後の検査は不要と案内されています。購入契約と工事契約を進める前に、融資に含めたい工事項目と金額が書類で確認できる状態にしておくことが重要です。
4. 借りたのに工事をしなかったら?
借入対象に含めた工事の一部または全部を実施しなかった場合、実施しなかった工事費に相当する額は繰上返済が必要です。予算だけ確保して工事内容を後で自由に決めるための資金ではありません。
中古住宅を検討中なら、物件価格だけでなく「融資に含められる簡易工事」「別途資金が必要な大規模工事」を分けて見積もると、購入後の資金不足を避けやすくなります。
まとめ
- 2026年9月1日以降の借入分から、一定の簡易リフォーム費を中古住宅取得費とまとめて融資できます。
- 柱位置変更、間取り変更、床面積増減、断熱材交換などは簡易工事の対象外例です。
- 未実施の工事費は相当額の繰上返済が必要です。