フラット35中古住宅、9月から簡易リフォーム費用も借入対象—間取り変更・断熱材交換は対象外

2026.09.05 · PickNote
日本の中古住宅をイメージする住宅の屋根

30秒まとめ

住宅金融支援機構は、2026年9月1日以降の借入れから、フラット35で中古住宅を取得する際の「簡易なリフォーム工事費」を住宅取得費とまとめて融資できるようにしました。ただし、柱の移動を伴う工事、間取り変更、床面積変更、断熱材交換などは対象外です。また、この仕組みを使うだけでフラット35リノベの金利引下げが適用されるわけではありません。中古住宅購入と軽微な修繕を同時に考える人は、工事内容の線引きを先に確認する必要があります。

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1. 9月1日借入分から「簡易リフォーム費」もまとめて融資

従来は中古住宅の購入費とリフォーム資金の組み合わせに別の制度設計が必要な場面がありましたが、9月1日以降はフラット35の中古住宅融資で、一定の簡易なリフォーム工事費を住宅取得費とまとめて借りられるようになりました。購入直後に壁紙や設備など軽微な改修を予定している人にとって、資金計画を一本化できる選択肢が増えます。

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2. 構造や性能に影響する工事は「簡易」扱いにならない

対象となるのはフラット35の技術基準への適合に影響しない工事です。住宅金融支援機構は、柱の移動、間取り変更、床面積の変更、断熱材の交換などを対象外の例として示しています。工事名だけで判断せず、施工会社へ具体的な工事内容を伝え、取扱金融機関にも対象可否を確認する必要があります。

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3. フラット35リノベの金利引下げとは別制度

簡易リフォーム費を融資に含めても、フラット35リノベの金利引下げが自動的に付くわけではありません。フラット35リノベは一定の性能向上リフォームや維持保全措置など別の要件を満たす必要があります。軽微な改修費をまとめたいのか、性能向上と金利引下げを狙うのかで選ぶ制度が変わります。

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4. 契約書・注文書で工事内容を確認し、未実施工事は精算に注意

機構は契約書や注文書等で工事内容を確認するとしています。予定していた工事の一部または全部を実施しなかった場合は、その工事に対応する融資額を繰上返済する扱いが生じます。購入契約と工事契約を同時に進める場合は、工事項目と金額を曖昧にせず、融資実行前に書類を揃えることが重要です。

出典・参考資料