2026年の「年収の壁」は178万円?所得税ゼロの目安と配偶者控除136万円を分けて確認
2026年分の所得税では、パート収入など給与だけの人は、年収178万円以下でほかに所得がなければ本人の所得税がかからない目安になります。ところが「178万円」という数字だけが広がると、配偶者控除や社会保険まで同じ基準になったように見えてしまいます。
178万円は「本人の所得税」の目安です。配偶者控除は給与収入136万円以下が一つの目安で、社会保険には別の加入条件があります。
1. なぜ178万円まで所得税がかからない?
国税庁によると、2026年分は給与所得控除の最低額が74万円、所得税の基礎控除が一定の所得帯で104万円になります。給与収入だけでほかに所得がなければ、74万円と104万円を合計した178万円以下が、本人に所得税がかからない目安です。
給与収入178万円 - 給与所得控除74万円 = 給与所得104万円。条件を満たす人は基礎控除104万円で課税所得が0円になります。
この改正額は2026年12月1日施行で、2026年分の所得税に適用されます。給与以外の所得がある人や、基礎控除額が変わる所得帯の人は単純に178万円で判定できません。
2. 配偶者控除はなぜ136万円?
配偶者控除を受けるための配偶者側の合計所得金額は、2026年分から62万円以下です。給与収入だけなら、給与所得控除の最低額74万円を足した136万円以下が給与収入の目安になります。
配偶者控除:配偶者の給与収入136万円以下が目安
配偶者特別控除:配偶者の合計所得が62万円を超えても、一定範囲なら段階的に控除の対象
また、配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの条件があります。「配偶者が136万円を超えたら世帯の税控除が突然ゼロになる」とは限りません。
3. 「178万円まで働けば得」とは限らない
税の178万円と社会保険の加入ラインは別物です。
短時間労働者の社会保険では、2026年10月に月8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。週20時間以上、学生ではないこと、勤務先の適用状況などを基に加入対象を確認する必要があります。さらに、家族の健康保険の被扶養者認定では別の収入基準があります。
「税金がかからない178万円まで働く」という考え方だけでシフトを決めると、社会保険の加入や家族の扶養条件を見落とす可能性があります。
4. 年末までに確認する順番
① 自分の収入が給与だけか、ほかの所得もあるか
② 2026年の給与収入見込みはいくらか
③ 配偶者がいる場合、配偶者控除・特別控除のどちらに該当するか
④ 勤務先で社会保険の加入対象になるか
⑤ 年末調整の申告書に見込み所得を正しく記載する
掛け持ち勤務がある、事業所得や副業所得がある、扶養親族がいるなどの場合は計算が変わることがあります。年末調整だけで完結しないケースは確定申告の要否も確認してください。
5. よくある疑問
「178万円を1円超えると大損?」ではありません。所得税は課税所得に税率をかける仕組みなので、壁を超えた全収入に突然税金がかかるわけではありません。「配偶者控除も178万円?」も誤りで、給与のみなら136万円以下が目安です。「社会保険も178万円?」も別制度のため、勤務先の加入条件を確認します。