パートの「月8.8万円要件」は2026年10月撤廃—週20時間なら社会保険?新しい保険料調整も確認
2026年10月、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入条件から、これまで「月8.8万円以上」とされてきた所定内賃金の要件が撤廃される予定です。よく「106万円の壁がなくなる」と表現されますが、年収だけを見て加入・非加入が決まるわけではありません。
確認の軸は「月8.8万円を超えるか」から、週の所定労働時間・学生かどうか・勤務先が社会保険の適用対象か、といった条件へ移ります。

日本年金機構が示す保険料調整制度の負担イメージ。制度を利用する事業所では、対象者の本人負担を事業主が一定期間追加負担します。
1. 何がなくなる?「月8.8万円以上」の賃金要件
短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件の一つだった「所定内賃金が月8.8万円以上」は、2026年10月に撤廃予定です。厚生労働省も、いわゆる「106万円の壁」の賃金要件がなくなる予定と案内しています。
2026年10月以降も確認する主な条件
・通常の労働者の4分の3未満の働き方で短時間労働者に該当するか
・週の所定労働時間が20時間以上か
・学生ではないか
・勤務先がその時点で社会保険の適用対象となる事業所か
したがって、月収が8.8万円未満になったから自動的に社会保険から外れる、反対に週20時間働けばすべての職場で直ちに加入する、と単純化するのは危険です。勤務先の規模要件は今後段階的に縮小されるため、雇用契約と事業所の扱いを勤務先に確認するのが確実です。
2. 手取り減を和らげる「保険料調整制度」は別の仕組み
賃金要件の撤廃などで新たに社会保険へ加入する人の中には、保険料負担で手取りが急に減ることを心配する人もいます。そのため、対象事業所が本人分の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に追加負担し、本人負担を軽くする「保険料調整制度」が用意されています。
この制度は従業員が一人ずつ好きに選ぶ制度ではありません。事業所単位で利用が決まり、利用する事業所の対象者には原則として適用されます。

同じ事業所でも社会保険への加入時期によって、本人負担の軽減が終わる時期は異なります。
3. いつから、どれくらい軽くなる?
日本年金機構の例では、制度利用開始後の1・2年目は本人負担を大きく軽くし、3年目は軽減幅を縮めて通常負担へ移行します。実際の金額は標準報酬月額と健康保険の保険者・地域などで変わるため、「何円になるか」は自分の給与明細だけでなく勤務先の説明で確認します。
大切なのは「8.8万円要件の撤廃」と「保険料調整制度」を同じ話として混同しないことです。前者は加入要件の変更、後者は対象となる新規加入者の負担を一時的に軽くする仕組みです。
4. 10月前にパート本人が確認する順番
① 雇用契約書で週の所定労働時間を確認
② 学生要件に該当するか確認
③ 勤務先に「10月以降の社会保険加入対象になるか」を確認
④ 加入対象なら、保険料調整制度を事業所が利用するか確認
⑤ 加入日以降の給与明細で健康保険・厚生年金の控除額を確認
勤務時間を増やすか減らすかを判断するときは、所得税の「年収の壁」だけでなく、社会保険の加入で得られる傷病手当金などの保障や将来の厚生年金も含めて考える必要があります。世帯の扶養条件まで関係する場合は、勤務先と家族側の健康保険者にも確認しましょう。
5. よくある疑問
「年収106万円未満なら加入しない?」という質問には、2026年10月以降は賃金要件だけでは判断できない、が答えです。「保険料調整は3年間ずっと同額?」でもなく、軽減割合は段階的に変わります。「将来の年金が減る?」については、調整制度の追加負担分も納付されたものとして扱われるため、制度利用を理由に年金額が減る仕組みではありません。