2027年分の年金「扶養親族等申告書」は10月から対象拡大、65歳以上148万円から届く可能性
日本年金機構は、2027年分の「扶養親族等申告書」を2026年10月から順次発送します。2026年度税制改正で提出対象が広がり、これまで所得税の源泉徴収対象ではなかった年金受給者でも、住民税の控除を受けるために書類が届く可能性があります。
1. なぜ対象者が増える?
これまでは主に、公的年金から所得税が源泉徴収される人が扶養親族等申告書の対象でした。改正後は、年金受給者が個人住民税の各種控除を受けようとする場合も、日本年金機構へ申告書を提出する仕組みが加わります。
そのため「前年は届かなかったのに今年は届いた」というケースが起こり得ます。書類が届いたら、単純な誤送付と決めつけず、2027年分からの対象拡大に該当するか確認してください。
2. 年金額はいくらから届く?
日本年金機構は、65歳以上で年金額148万円以上、65歳未満で98万円以上の人に2027年分の申告書を10月から順次送ると案内しています。
ただし148万円は全国一律の住民税課税ラインではありません。住民税の非課税限度額は住所地の級地区分で異なり、単身の65歳以上では1級地155万円、2級地151万5,000円、3級地148万円という違いがあります。自分が実際に住民税課税対象になるかは自治体の基準も確認が必要です。
3. 2026年分と何が違う?
65歳以上の例では、2026年分は年金額205万円以上が提出対象の範囲でした。2027年分では所得税の源泉徴収対象となる年金額が214万円以上に変わる一方、住民税の控除のため、3級地の例で148万円〜214万円の人まで提出対象に加わるイメージが示されています。
つまり「所得税が引かれていないから申告書は関係ない」とは限らなくなります。
4. 書類が届いたら何を確認する?
まず氏名・年金情報と、扶養する配偶者や親族、障害者・ひとり親など控除に関係する状況を確認してください。扶養親族等の所得要件も税制改正で見直されているため、前年の内容をそのまま写すのではなく、2027年分の案内に沿って判断する必要があります。
また、住民税の非課税基準は自治体によって差があるため、疑問があれば住所地の市区町村税窓口や日本年金機構の案内で確認してください。
まとめ
2027年分は扶養親族等申告書が届く範囲そのものが広がります。65歳以上148万円、65歳未満98万円という発送目安だけで税額を判断せず、書類の内容と自治体の住民税基準をセットで確認しましょう。